義理の親を看取ったあと、いちばん手こずったのが「家」でした。古い一軒家の名義が、実はもう何代も前の名義人のまま——。役所と法務局を何度も往復しながら、「元気なうちに整理しておけば、こんなに大変じゃなかったのに」と何度ためいきをついたか分かりません。
認知症病棟での看護でも、在宅介護でも、私が向き合ってきたのは「人」でしたが、家族に残されるのは「人」だけではありません。土地や家、つまり不動産の名義(相続登記)も、避けて通れない宿題です。しかも2024年から、これが「義務」になりました。この記事では、認知症が絡むと一気に複雑になる相続登記を、いつ・何から始めればいいのか、やさしく整理します。
2024年4月から、相続登記は「義務」になりました
これは知らないと損をする、いちばん大事な前提です。法務省によると、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。ポイントはこの3つです。
- 不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に登記を申請する
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得る
- 2024年4月より前に相続した「登記していない不動産」も対象で、2027年3月31日までに登記が必要
つまり「親の家、名義そのままだけど大丈夫かな…」と心当たりがある方は、すでに対象かもしれません(出典:法務省「相続登記の申請義務化」特設ページ)。
そもそも相続登記とは? なぜ放っておくと危ないのか
相続登記とは、不動産の持ち主が亡くなったときに、その名義を相続人へ変更する手続きです。これを放置すると、こんな“地雷”が育ちます。
- 売るに売れない・貸せない:名義が故人のままだと、家や土地を売却・活用できません。
- 相続人がどんどん増える:登記しないうちに次の相続が起きると、関係者が兄弟・いとこ…とねずみ算式に増え、全員の同意が必要になります。
- 過料のリスク:前述のとおり、義務化で罰則の対象になります。
認知症が絡むと、相続登記は一気に難しくなる
ここが、この媒体でいちばんお伝えしたいところです。相続では、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合う遺産分割協議が必要になる場面があります。ところが——
相続人の中に認知症などで判断能力が下がった人がいると、その人は協議に参加できず、手続きが止まってしまいます。
たとえば「祖父の家の名義を、まだ変えていない。相続人である父が認知症になってしまった」というケース。この場合、父に代わって成年後見人を立てないと、遺産分割が前に進みません。後見人選任には時間も費用もかかります。だからこそ、親や自分が元気なうちに、家の名義を整理しておくことが、いちばんの予防策になるのです。これは親のお金(口座凍結)の備えとまったく同じ考え方です。
まず確認 ― 我が家の不動産チェックリスト
- ☐ 親が持っている不動産(家・土地)の場所を把握しているか
- ☐ その名義が誰になっているか(親本人か、すでに亡くなった祖父母のままか)
- ☐ 権利証・登記識別情報や固定資産税の通知書がどこにあるか
- ☐ 過去に相続したのに登記していない不動産がないか
- ☐ 親が元気なうちに、家をどうしたいか(残す・売る・誰が継ぐ)の希望を聞けているか
名義の確認は、法務局で「登記事項証明書」を取れば分かります。むずかしければ、最初の一歩は専門家に任せてしまうのも手です。
自分でやる? 専門家に頼む?
相続登記は、シンプルなケースなら自分でもできます。最近は、必要書類を案内してくれてオンラインで安く手続きできるサービスも登場し、ぐっとハードルが下がりました。一方、相続人が多い・不動産が複数ある・認知症が絡む、といった複雑なケースは、最初から司法書士や税理士などの専門家に相談したほうが、結局は早くて安心です。
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下記は、相続した不動産の名義変更をオンラインで進められるサービスです。書類作成を支援してくれるので、シンプルなケースなら費用を抑えて手続きできます。
今日できる、たった30秒の一歩
親に「家の権利証ってどこにある?」と聞いてみる。それだけでOKです。
権利証や登記の話は、親世代にとっては「ちゃんと管理している」という自負がある領域でもあります。だからこそ、責める口調ではなく「一緒に確認しておきたい」というスタンスで。我が家も、ここから少しずつ前に進みました。
「どこに相談すればいいの?」が分からないときは
相続は、登記は司法書士、税金は税理士、もめ事は弁護士…と窓口が分かれていて、最初の一歩でつまずきがちです。「うちはどこに相談すべき?」という入口の整理だけでも、プロに聞くと早いです。
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相続の相談先・税理士をさがしたい方へ
下記はいずれも無料で使えるサービスです。まずは「何から手をつければいいか」を整理するつもりで、気軽に使ってみてください。
おわりに ― 名義の整理は、元気なうちの“贈りもの”
相続登記は、後回しにすればするほど、相続人が増え、認知症が絡み、こじれていきます。逆に、親が元気で、相続人がまだ少ない“いま”動けば、驚くほどシンプルに片づくことも多いのです。看護と介護の現場で「もっと早ければ」を何度も見てきた私が、心からお伝えしたいことです。
まずは家の名義を確認するところから。手続きや税金の具体的な判断は、必ず司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。あわせて、親のお金を守る「口座凍結」への備えも読んでおくと、生前から相続後まで、お金の備えがひと続きで見えてきます。
出典:法務省「相続登記の申請義務化」 https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html /制度の詳細・最新情報は法務省・各法務局の公式情報をご確認ください。


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